人工妊娠中絶 費用
第2章 - 不妊手術(第3条~第13条)
旧法では、本人又は配偶者の遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患、もしくは癩(らい)疾患、血族の遺伝性精神病などを理由により優生手術(断種)を行うことができる。
また、特定の遺伝性精神・身体疾患に対し、医師がその疾患の遺伝を防止するため公益上必要であると判断した場合、都道府県優生保護審査会の審査を経て、(本人又は配偶者の意向に関係なく)優生手術を行うものとされる。
現法では、不妊手術は審査を受けず、本人と配偶者の同意で行えると明記され、4〜13条は削除とされています。
母体保護法第14条 * 第1項
都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
o 第1号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康 を著しく害するおそれがあるもの。
o 第2号 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの。
* 第2項 前項の同意は、配偶者が知れないとき、若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者が亡くなったときには本人の同意だけで足りる。
プライバシーの問題
中絶を行った場合は病院から中絶を行った届け出が必要ですが、この際に中絶をうけた人名は秘密であり、 プライバシーが損なわれる事はありません。